大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1728 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人梶村謙吾の上告趣意第一点並びに第二点は、いずれも判例違反を主張する

けれども、その判例を具体的に示していないのであるから、上告理由として適法と

いうことはできない。なお所論はいずれも単なる法令違反の主張に外ならないので

あるが、同第二点については、懲役刑と罰金刑とを併科するに当つて特に併科を相

当とする情状を判示する必要はない。また第一審判決は昭和二四年法律第四三号附

則21「この法律による他の法律の改正前になした行為に関する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による」の規定により行為当時の酒税法の規定を適用処断した

ものであつて、所論のごとき違法はない。また記録を調べても本件につき刑訴四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二七年五月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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